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東京高等裁判所 昭和48年(ネ)1509号 判決

控訴人 飯野公久

被控訴人 三幸建設株式会社 外二名

補助参加人 川野昭一郎

主文

本件控訴を棄却する。

控訴人と被控訴人三幸建設株式会社との間で、別紙図面〈ト〉〈ヘ〉〈カ〉〈ワ〉〈ト〉の各点を順次直線で結んだ範囲内の土地一〇一・九二平方メートルが国の所有であることを確認する。

控訴人と被控訴人田頭達市、同田頭晴美との間で、別紙図面〈ヌ〉〈リ〉〈チ〉〈ト〉〈ワ〉〈オ〉〈ル〉〈ヌ〉の各点を順次直線で結んだ範囲内の土地八九・六四八平方メートルが国の所有であることを確認する。

当審における控訴人のその余の訴を却下する。

訴訟費用は、参加によつて生じたものを除き、第一、二審を通じて三分し、その一を控訴人の、その余を被控訴人らの各負担とし、参加費用は、第一、二審とも、補助参加人の負担とする。

事実

一、控訴代理人は、「1、原判決を取り消す。2、別紙第一物件目録記載の宅地の東側に隣接する部分の土地である別紙図面〈ヌ〉〈リ〉〈チ〉〈ト〉〈ヘ〉〈カ〉〈ワ〉〈オ〉〈ル〉〈ヌ〉の各点を順次直線で結んだ範囲内の土地一九一・五六八平方メートルが控訴人の所有であることを確認する。3、被控訴人三幸建設株式会社は、控訴人に対し、別紙図面〈ワ〉〈カ〉の各点を結ぶ線上にある垣根を収去し、かつ、別紙第二物件目録記載の家屋中右図面〈ト〉〈ヘ〉の線より東側にある部分を収去して、右図面〈ト〉〈ヘ〉〈カ〉〈ワ〉〈ト〉の各点を順次直線で結んだ範囲内の土地一〇一・九二平方メートルを明け渡せ。4、被控訴人田頭達市、同田頭晴美は、控訴人に対し、別紙図面〈ワ〉〈オ〉〈ル〉の各点を結ぶ線上にある垣根を収去し、かつ、右図面〈ヌ〉〈リ〉〈チ〉〈ト〉〈ワ〉〈オ〉〈ル〉〈ヌ〉の各点を順次直線で結んだ範囲内の土地を明け渡せ。5、訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決ならびに当審における新請求として、予備的に、「1、被控訴人三幸建設株式会社は、別紙図面〈ト〉〈ヘ〉〈カ〉〈ワ〉〈ト〉の各点を順次直線で結んだ範囲内の土地一〇一・九二平方メートルが国の所有であることを確認する。2、被控訴人三幸建設株式会社は、国に対し、別紙図面〈ワ〉〈カ〉の各点を結ぶ線上にある垣根を収去し、かつ、別紙第二物件目録記載の家屋中右図面〈ト〉〈ヘ〉の東側にある部分を収去して、前項記載の土地を明け渡せ。3、被控訴人田頭達市、同田頭晴美は、別紙図面〈ヌ〉〈リ〉〈チ〉〈ト〉〈ワ〉〈オ〉〈ル〉〈ヌ〉の各点を順次直線で結んだ範囲内の土地八九・六四八平方メートルが国の所有であることを確認する。4、被控訴人田頭達市、同田頭晴美は、国に対し、別紙図面〈ワ〉〈オ〉〈ル〉の各点を結ぶ線上にある垣根を収去し、かつ、前項記載の土地を明け渡せ。」との判決を求め、被控訴人ら訴訟代理人は、控訴につき控訴棄却ならびに当審における新請求につき請求棄却の判決を求めた。

二、当事者双方の事実上の主張ならびに証拠の提出、援用および認否は、つぎに付加し、訂正、削除するほか、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。

1、主張

控訴代理人は、予備的請求の原因として、つぎのとおり述べた。本件係争地がいずれも現在の六七〇番六の地番に含まれるもので、控訴人が農地法八〇条二項の規定にもとづいて国から売払いをうけて所有権を取得したことは、すでに主張したところであるが、仮に控訴人が本件係争地の売払いをうけていないとすれば、訴外高橋コウに対する売渡しの対象にも含まれていないものであるから、依然として国の所有に属するものである。そして、控訴人は、買収前の所有者の一般承継人として、農地法八〇条二項にもとづき、国に対して本件係争地の売払いを求める権利を有するものであり、右権利は、昭和四一年六月二〇日、六七〇番六の国有農地の転用貸付許可とともに確定的に発生した。しかるに、被控訴人らは、本件係争地が自己の所有地の一部であるとして国の所有権を争い、ひいては、控訴人の売払いを求める権利の行使を困難にしているので、控訴人は、予備的に、国に対して有する売払いを求める権利を保全するため、本件係争地が国の所有に属することの確認ならびに国に代位して被控訴人らに対し本件係争地を国に明け渡すことを求める。

被控訴人ら訴訟代理人は、控訴人主張の予備的請求原因事実を否認すると述べた。

2、証拠〈省略〉

3、訂正等〈省略〉

理由

一、訴外高橋コウが売渡しをうけた土地の範囲

1、いずれも成立に争いがない甲第三号証、第五号証の一、二、第一四号証、丙第五号証の一、原審証人佐山高一、当審証人高橋コウの各証言および弁論の全趣旨によれば、もと東京都北多摩郡久留米町大字下里字新山六七〇番六畑六畝一二歩(六三四・七一平方メートル、以下、関係土地はいずれも地番のみで表示する)は、控訴人の先代の所有であつたところ、昭和二三年七月に自創法三条の規定により国に買収された土地であつて、その東側部分を訴外佐山善作が西側部分を訴外高橋コウがそれぞれ国から賃借して耕作していたところ、訴外高橋が農地法三六条の規定により右賃借部分の売渡しをうけることとなり、昭和三六年一〇月三〇日、担当機関である東京都知事から、六七〇番ホ畑二畝二三歩について同年一一月一日をもつて売渡す旨の通知がなされ、ついで東京都知事は、訴外大山敏男が作成した実測図にもとづき、昭和三七年二月九日、右売渡地を六七〇番一二畑二三歩(二七四・三八平方メートル)とする分筆登記手続を経たうえ、同年三月二〇日、訴外高橋に対して売渡しを原因とする所有権移転登記手続をしたこと、訴外高橋は、それまで賃借して耕作していた部分をそのまま譲りうけたものであつて、とくに売渡しの前後によつて土地の面積に増減があつたことをうかがうべき資料もないことの各事実が認められ、右認定に反する証拠はない。

右事実によれば、訴外高橋が売渡しをうけたのは、従前から賃借して耕作していた部分と一致するものであつて、その範囲は、別紙図面〈イ〉〈ロ〉〈ハ〉〈ヘ〉〈ト〉〈チ〉〈リ〉〈ヌ〉〈イ〉の各点を順次直線で結んだとおりであり、面積も二畝二三歩(二七四・三八平方メートル)を越えるものではないことがあきらかである。

2、もつとも、前記甲第三号証のほか、いずれも成立に争いがない甲第六号証の一ないし三、第一五号証、丙第一、三号証、原審証人松本駿作、同原田初雄の各証言および原審における補助参加人尋問の結果によれば、昭和三八年一二月一四日、補助参加人が訴外高橋より右六七〇番一二の土地を買いうけたうえこれを実測したところ、一七六・五三坪(五八三・五六平方メートル)の広さがあつたとして、久留米町農業委員会の係官の立会いをえて六七〇番一二と当時国の所有であつた六七〇番六の土地の境界を被控訴人ら主張のとおりに確認するとともに、昭和四一年四月六日、六七〇番一二の地積を八三坪(二七四・三八平方メートル、右土地は、同日付で地目が畑から宅地に、地積が二畝二三歩から八三坪に変更された)から一七六・五三坪(五八三・五六平方メートル)に更正する旨の登記をしたことが認められる(更正登記の事実は当事者間に争いがない。)。そして、弁論の全趣旨によれば、もと六七〇番六の土地には、実際が公簿面積よりもかなり広いいわゆる縄延びのあつたことが認められるが、本件の全証拠によつても、訴外高橋が売渡しをうけた六七〇番一二の土地につき、分筆の基礎になつた前記実測図に誤りがあつて、右更正登記の原因となるような公簿面積と実際の面積との食い違いがあつたことをうかがわせる資料は存しないし、また、農業委員会の係官が現地で境界の確認をしたとしても、農業委員会が国有地の処分権限を有していたことの認められない本件では、右の確認によつて売渡した土地の面積が拡張されたとか、あらたに所有権の移転があつたということもできない。

3、かえつて、前記丙第五号証の一と右各供述によれば、補助参加人は、訴外高橋から六七〇番一二の土地を買いうけた後、右土地だけでなく、隣接する六七〇番六の一部をも含めて埋め立てたため、土地の形状が変つて六七〇番一二と同番六との境界にあつた排水溝がなくなり目標を失つて境界が不明になつたこと、その後、久留米町農業委員会が東京都の依頼をうけて付近一帯の国有地の測量を行なつたが、六七〇番六については、右のような事情があつたため、基点を六七〇番一二と接する西側ではなく東側に求めざるをえなくなり、結局、別紙図面〈タ〉の地点を基点にして実測をしたこと、しかし、それでも、訴外東京コンクリート株式会社および補助参加人の占有部分にはさまれた部分の面積は、六七〇番六の公簿面積たる三畝一九歩(三六〇・三三平方メートル)とほぼ一致し過不足がなかつたことから、農業委員会としては、実測の結果が公簿の記載と合致することを確認したにとどまり、それ以上に縄延び等についてはとくに疑問を抱いた形跡もないこと、そのため、前記の方法で訴外東京コンクリート側から六九〇番六の公簿面積に相当する部分を取り除いた残りの土地が補助参加人の所有地に組み入れられた形となつてしまつたものであることの各事実を認めることができるのである。

4、そうとすれば、補助参加人は訴外高橋が国から売渡しをうけた別紙図面〈イ〉〈ロ〉〈ハ〉〈ヘ〉〈ト〉〈チ〉〈リ〉〈ヌ〉〈イ〉の各点を順次直線で結んだ範囲を越える土地部分については何ら所有権を取得する理由がないことになり、したがつて、六七〇番一二についてさらに補助参加人との間で売買契約を締結したと主張する被控訴人らもまた所有権を取得しうるのは、補助参加人が訴外高橋から買いうけた範囲に限られ、それ以上に出るものではないといわなければならない。

二、控訴人が売払いをうけた土地の範囲

1、前記丙第五号証の一および補助参加人の供述のほか、いずれも成立に争いがない甲第一、一二、一三号証、丙第四号証の一、二、第五号証の二、本件係争地の写真であることに争いがなく補助参加人の右供述によつて昭和四一年五月初旬に撮影されたことが認められる丙第六号証、原審証人飯野正子の証言および原審における検証の結果(第二回)ならびに弁論の全趣旨によれば、もと六七〇番六の東側部分については、昭和三九年六月に訴外佐山から耕作権を譲りうけた訴外島崎義治がこれを耕作すべく東京都知事に対してその許可を申請中であつたが、昭和四〇年九月に控訴人が訴外島崎に申し入れをしたのが契機となつて、結局、控訴人が右土地を宅地転用の目的で借りうけることになり、昭和四一年六月二〇日、東京都知事から六七〇番六畑三六〇平方メートルについて国有農地等転用貸付の許可をうけ、ついで、昭和四二年三月三一日、農林大臣から右土地について農地法八〇条の規定による売払いの決定をうけ、昭和四二年七月五日、右売払いを原因とする所有権移転登記をえたこと、控訴人が貸付をうける時点では、西側に隣接する六七〇番一二の土地一帯はすでに補助参助人によつて埋め立てが行なわれ、別紙第二物件目録記載の家屋が建築されていたほか、垣根も作られていて現況では両地が明瞭に区画されていたこと、控訴人としては、これらの現況を認識し、かつ、実測の結果目的たる土地の面積がほぼ公簿面積と一致することを確認したうえで貸付をうけ、ついで右貸付の土地部分につき売払いをうけたことが認められ、補助参加人の前記供述中、垣根の設置が六七〇番六の売払い後であるとの部分は措信できず、ほかに右認定を左右するに足りる証拠はない。

右の事実によれば、控訴人が売払いをうけた土地の範囲は、六七〇番六の公簿面積たる三六〇・三三平方メートルを越えるものではないというべきところ、本件では、右土地の範囲が別紙図面のどの部分に該当するかを直接にあきらかにした証拠はないが、同図面〈ル〉〈オ〉〈ワ〉〈カ〉の各点を結ぶ線上に補助参加人の設置した垣根があることは控訴人の自認するところであり、しかも、右垣根は控訴人が六七〇番六の土地の売払いをうける以前からあつて補助参加人の占有部分との現実の境界となつていたことは右にみたとおりであるから、控訴人が売払いをうけて所有権を取得した土地の範囲は右垣根の東側部分のみであつて、これを越えて垣根の西側におよぶものではないとみるべきであり、したがつて、本件係争地については、控訴人もまた所有権を取得した事実はないものといわざるをえない。

2、なお、控訴人は、六七〇番六の土地について売払いをうけた以上、客観的に右地番に含まれる範囲の土地全部が売払いの対象となつたものとみるべきであるとの主張をするが、控訴人に対する国の売払いが、これに先行する国有農地の貸付を前提としたものであつて、現地においてその範囲を特定してなされた現地指示売買とみるべきことは、上述したところによつてあきらかであるから、右主張は採用できない。

三、本件係争地の帰属および本訴請求の当否

1、これまで詳述してきたように、被控訴人らは、別紙図面〈ヘ〉〈ト〉〈チ〉〈リ〉〈ヌ〉を結ぶ線を越えてその東側部分について所有権を有しない反面、控訴人もまた、同図面〈カ〉〈ワ〉〈オ〉〈ル〉を結ぶ線より西側部分については所有権を取得した事実がないから、本件係争地すなわち同図面〈ヌ〉〈リ〉〈チ〉〈ト〉〈ヘ〉〈カ〉〈ワ〉〈オ〉〈ル〉〈ヌ〉の各点を順次直線で結んだ範囲内の土地は、客観的には六七〇番六に含まれその一部をなすものであるが、何人に対しても売渡しまたは売払いがなされず、依然として右地番の前所有名義人たる国の所有に残つているというのが本件の帰結であることになる。

してみれば、本件係争地について売払いにより所有権を取得したことを前提とする控訴人の主位的請求は、その余の点につき判断するまでもなく、理由がないものというべきである。

2、そこで、控訴人の当審における予備的請求につき検討する。

まず、本件係争地について控訴人が確認の利益を有するか否かについてみるに、もと六七〇番六の土地が控訴人の先代の所有であつて自創法三条の規定により国に買収されたものであることは冒頭に判示したとおりであるが、農地法八〇条二項は、右土地につき、「農林大臣は、前項の規定により売り払い、又は所管換若しくは所属替をすることができる土地、立木、工作物又は権利が第九条、第十四条又は第四十四条の規定により買収したものであるときは、政令で定める場合を除き、その土地、立木、工作物又は権利を、その買収前の所有者又はその一般承継人に売り払わなければならない。」と規定する。ところで、農林大臣の右売払いの義務したがつてこれに対応する旧所有者らの売払いを求める権利の性質については、規定上かならずしもあきらかでないが、買収農地については、これを自作農の創設等の目的に供しないことが相当であるという事実が客観的に存すれば、農林大臣は内部的にその認定を行ない旧所有者らに売り払わなければならないという拘束をうけ、旧所有者らは農林大臣に対し買い受けに応ずべきことを求める権利を有するものと解すべきである(昭和四六年一月二〇日最高裁大法廷判決民集二五巻一号一頁参照)。そして、本件係争地につき自作農の創設等の目的に供しないことを相当とする事実が生じていることは、すでに国が本件係争地と同一地番をなす東側部分を宅地として売払いしていることによつてあきらかであるから、控訴人としては、旧所有者の一般承継人として、国に対し本件係争地の売払いを請求すれば、国としては、これに応じて売払いの義務を負うことになり、それゆえ、売払いをうくべき控訴人の権利はきわめて確実性の高い内容を有するものということができる。しかるに、本件係争地は、現在のところ、被控訴人らが六七〇番一二および六七〇番一六の各一部であると主張し、登記簿上の地積も右主張を裏づける記載となつているため、国の所有権が否定されている状態にあり、控訴人が国に対して売払いを求めても直ちには売払いをうけられないおそれがあるものというべく、したがつて、控訴人としては、農地法八〇条二項の規定にもとづいて売払いを求めうる前記法律上の地位につき存する右のような危険を除去するために、国と被控訴人らとの間で、本件係争地が国の所有に属することの確認を求める利益を有するものというべきである。

つぎに、控訴人は、右所有権の確認とあわせて被控訴人らに対し、本件係争地をその地上にある垣根および別紙第二目録記載の家屋の一部を収去して国に明け渡すべきことを求めているので、その適否につき検討する。右の請求が、控訴人の国に対する売払いを求める権利を保全するため、右権利を基礎にして国が被控訴人らに対して有する所有物返還請求権を代位行使しようとするものであることは、その主張自体によつてあきらかであるが、右売払いを求める権利は、その内容がきわめて確実性の高いものであることは前述のとおりであるけれども、それは、あくまで国に対して売払いの意思表示を求める権利たるにとどまり、具体的な明渡請求権を含むものではないから(明渡請求権は国の売払いの意思表示によつてはじめて発生する将来の権利にすぎないし、また、目的たる土地を第三者が占有中であるからといつて、売払いの意思表示を求める権利の行使が妨げられることにはならない)、いまだ代位の基礎とはなりえないものといわざるをえず、したがつて、国に代位して本件係争地の明渡しを求める部分は、控訴人に当事者適格がなく不適法というべきである。

そうして、本件係争地が国の所有に属することは前述のとおりであるから、控訴人の被控訴人らに対する予備的請求のうち、本件係争地の所有権確認を求める部分は理由があるが、明渡しを求める部分は、本案の当否につき立ち入るまでもなく、排斥されるべきである。

四、以上のとおりであつて、控訴人の本件控訴は理由がないから棄却し、当審における予備的請求は、右の限度で認容しその余を却下することとし、訴訟費用の負担につき民訴法九五条、八九条、九二条ないし九四条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 吉岡進 兼子徹夫 太田豊)

(別紙)第一物件目録

(一) 東京都東久留米市下里五丁目六七〇番一二

宅地 三三〇・五九平方メートル

(被控訴会社所有)

(二) 東京都東久留米市下里五丁目六七〇番一六

宅地 二五二・九七平方メートル

(被控訴人田頭両名所有)

(別紙)第二物件目録

東京都東久留米市下里五丁目六七〇番一二

家屋番号 六七〇番一二

木造瓦葺平屋建居宅

二〇・五〇平方メートル

(別紙)図面・求積計算表〈省略〉

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